あかま社会保険労務士事務所
あかまBlog
先日、大阪会(大阪府社会保険労務士会)の年金特別部会が行う年金実務コースの年間スケジュールの研修が 終了しました。 そこで今回より数回に渡り実務研修についてお話をしたいと思います まず、【その1】は「国民年金(合算対象期間、任意加入)・厚生年金の法改正」についてです。 年金は度重なる法改正によりとても分かり難いものになってしまいました 年金と一口に云っても老齢・障害・遺族とあります。 年金も保険ですので保険事故があった時に給付されますが、老齢だけはとても珍しく歳をとる事が保険事故に 該当します。つまり納付をし要件を満たせば給付が受けられるということです。 今回受講した合算対象期間とは受給資格期間には含まれるが年金額の基礎期間には含まれません また、任意加入とは受給資格や増額(満額が限度)の目的で加入します。 厚生年金の法改正では、年金の支給開始年齢を60歳から65歳へ20年かけて引き上げをした事により 生年月日で年金の支給開始年齢が異なる事になりました 研修会では演習問題として色々な条件の場合の受給資格の有無・任意加入の是非や支給開始年齢などを考えます。 実務に基づいた研修となっていてとても良かったと思いました。 次回は老齢について話をしたいと思います。 |